いじめ防止基本方針

うるま市南原小学校いじめ防止基本方針

                       令和2年4月

                       うるま市立南原小学校

1趣旨

いじめ防止対策推進法第13条に基づき、本校に通学する児童生徒に対するいじめ防止に係る基本理念及び責務を明らかにし,本校に通学する児童生徒が安心安全に生活し,学ぶことのできる環境を構築することを目的とする。

2いじめの定義

 いじめとは,児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校で児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう

(平成25年9月28日施行「いじめ防止対策推進法」より)

3基本理念

 本校は,児童生徒が安心且つ安全に生活及び学習することができる環境づくりのために,それぞれの職責を自覚し,主体的且つ相互に連携して,いじめの未然防止と早期発見・早期解決の指導体制で取り組む。

4校内組織

いじめ対策推進法第22条に基づき,本校のいじめ防止等の対策のため,「南原小学校いじめ防止対策委員会」を設置する。構成委員は,校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・教育相談担当・特別支援コーディネーター・学年主任・養護教諭とする。対策委員会を中心として,教職員全員で共通理解を図り,学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また,組織が有効に機能しているかについて,定期的に点検・評価を行い,児童の状況や地域の実態に応じた取り組みをする。

5指導及び支援

 いじめの基本認識

 ・いじめは人間として絶対に許されないという強い認識に立つこと

 ・いじめ問題に対しては被害者の立場に立った指導を行うこと

 ・いじめ問題は学校の在り方が問われる問題であること

 ・関係者が一体となって取り組むことが必要であること

 ・いじめ問題は家庭教育の在り方に大きくかかわる問題であること

 (1)人権教育の充実

   ・全教育活動を通した人権教育の推進を図り,いじめのない誰もが楽しいと思える学校づくりを推進する。

・いじめは,相手の「基本的人権を脅かす人権侵害であり,人間として決して許されるものではない」ことを,子どもたちに理解させる。

・子どもたちが人を思いやることができるよう,人権教育の基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに,人権意識の高揚を図る。

自他の良さを大切にし,相手を思いやる心を育てるために人権尊重の育成を図る。

(2)道徳教育の充実

   ・道徳の授業により,未発達な考え方や道徳的判断力の低さから起こる「いじめ」を未然に防止する。

   ・いじめを「しない」「させない」「許さない」という人間性豊かな心を育てる。

   ・子どもたちの心に響く教材や資料に出会わせ,人としての「気高さ」や「心づかい」「やさしさ」等に触れることによって,自分自身の生活や行動を育み,いじめを抑制する。

(3)体験活動の充実

   ・子どもたちが,他者や社会,自然との直接的なかかわりの中で自己と向き合うことで,生命に対する畏敬の念,感動する心,共に生きる心に自ら気づき,発見し,体得する。

   ・福祉体験やボランティア体験,勤労体験等,発達段階に応じた体験活動を体系的に展開し,教育活動に取り入れる。

   ・異学年交流,幼小連携等を計画的に実施し,人と人のつながりを大切にする。

(4)保護者や地域の方への働きかけ

   ・授業参観やHP,学校・学年だより等による広報活動により,いじめ防止対策や対応についての啓発を行う。

・家庭訪問や個人面談、効果的な教育相談等で,児童の様子について情報を共有しておく。

PTAの各種会議や保護者会等において,いじめの実態や指導方針などの情報を提供し,意見交換する場を設ける。

(5)いじめの早期発見のために

・学校生活アンケート・いじめ関するアンケートを学期ごとに1回(6月、11月、2月)実態に応じて実施し、未然防止に努める。

・教職員が子どもたちと共に過ごす機会を積極的に設けることを心がけ,いじめの早期発見を図り,情報を確実に共有する。

・休み時間や昼休み,放課後のコミュニケーションを通して,子どもたちの様子に目を配り,「子どもたちがいるところには,教職員がいる」ことを心がける。

・人権の日を設定し、人権目標の掲示や生活朝会での周知徹底を図り、人権意識を高めさせる。

6重大事態発生時の対応について

(1)重大事態とは

●児童が自殺を意図した場合 ●身体に重大な傷害を負った場合

●金品に重大な被害を被った場合 ●精神性の疾患を発症した場合

 ・児童や保護者から,いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは,重大事態が発生したものとして報告・調査する。

(2)重大事態の報告

   学校は,重大事態であると思われる案件が発生した場合には,速やかに教育委員会,警察等の関係機関へ報告する。管理職が中心となり,学校全体で組織的に対応し,迅速に事案の解決にあたる。

(3)事実関係を明確にするための調査の実施

   事実関係を可能な限り網羅的に明確にし,学校と教育委員会が事実に向き合うことで,当該事態の対処や同種の事態の発生防止を図る。

(4)調査結果の提供及び報告

   いじめを受けた児童及びその保護者への適切な情報提供及び調査結果の報告を行う。また,事案によっては,学年及び学校のすべての保護者に説明する必要の是非を判断し,必要があれば,当事者の同意を得た上で,説明文書の配布や緊急保護者会の開催を実施する。

7懲戒権の行使について

(1)いじめ防止対策推進法第25条に基づき,教育上必要と認める場合は,学校教育法第11条により,適切に懲戒を加えることができるが,懲戒を加える際には,事前に教育委員会に連絡し,懲戒を加える事案及びその内容についての相談を行う。

(2)懲戒権の行使は,教育上必要と認めた場合,教育長が決定し行使する。

 

8評価について

(1)年度ごとにいじめ問題への取り組みを保護者,児童,職員で評価する。

(2)いじめに関する点検・評価に基づき,本方針を見直す。